最高裁において、過払い金に関する重要な判例が出ました。
タイヘイからCFJに営業譲渡がされている場合に、営業譲渡の時点ですでに利息制限法に基づく引き直し計算の結果、過払いとなっている場合、CFJはタイヘイから過払い金返還債務を承継するかどうか、平成23年3月22日に最高裁判決が言い渡さ れました。
最高裁は、営業譲渡に伴い過払い金返還債務もCFJは承継するとした原審判決を破棄し、事件を原審に差し戻すと判示しました。
その大きな理由として、最高裁は、貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合、その譲渡が営業譲渡の性質を有するときであっても、当然に借主たる地位(契約上の地位)が譲受業者に当然に移転すると解することはできないとし、そして、本件においては譲渡契約においてCFJは過払い金返還債務を承継しない旨を定めていることから、当事者間の合意の内容としても、過払い金の承継を認めていないという点を指摘しました。
同様に、マルフクからCFJに対して債権譲渡があったケースについても、平成23年7月7日の最高裁判例で、CFJは過払い金返還債務を承継しないと判断されました。
同様のケースで問題となることがあるのは、プライムとSBIイコールクレジット(現SBIカード)のケースですが、これについてもSBIに承継しているという主張は難しくなりそうです。タンポートとプロミスの間での譲渡の事例については、秋ごろに最高裁判決が出そうな感じですが、これは事案が異なり、逆の結論(プロミスが過払い金返還債務を承継するという結論)となりそうです。
過払い訴訟について
松谷司法書士事務所 過払い訴訟
タイヘイからCFJに営業譲渡がされている場合に、営業譲渡の時点ですでに利息制限法に基づく引き直し計算の結果、過払いとなっている場合、CFJはタイヘイから過払い金返還債務を承継するかどうか、平成23年3月22日に最高裁判決が言い渡さ れました。
最高裁は、営業譲渡に伴い過払い金返還債務もCFJは承継するとした原審判決を破棄し、事件を原審に差し戻すと判示しました。
その大きな理由として、最高裁は、貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合、その譲渡が営業譲渡の性質を有するときであっても、当然に借主たる地位(契約上の地位)が譲受業者に当然に移転すると解することはできないとし、そして、本件においては譲渡契約においてCFJは過払い金返還債務を承継しない旨を定めていることから、当事者間の合意の内容としても、過払い金の承継を認めていないという点を指摘しました。
同様に、マルフクからCFJに対して債権譲渡があったケースについても、平成23年7月7日の最高裁判例で、CFJは過払い金返還債務を承継しないと判断されました。
同様のケースで問題となることがあるのは、プライムとSBIイコールクレジット(現SBIカード)のケースですが、これについてもSBIに承継しているという主張は難しくなりそうです。タンポートとプロミスの間での譲渡の事例については、秋ごろに最高裁判決が出そうな感じですが、これは事案が異なり、逆の結論(プロミスが過払い金返還債務を承継するという結論)となりそうです。
過払い訴訟について
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